担保付社債信託法施行規則 第27条(経由官庁)
- 法第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。
- 2.信託会社が法又はこの府令に規定する書面を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社は、当該書面を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、担保付社債信託法施行規則第27条に定められた規定で、「法第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第27条(経由官庁)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第27条の条文原文は「法第三条の免許を受けようとする者及び信託会社(第十九条に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第27条の前の条は担保付社債信託法施行規則第26条です。
- 担保付社債信託法施行規則第27条の次の条は担保付社債信託法施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/27
担保付社債信託法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。