担保付社債信託法施行規則 第4条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第4条は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第4条の前の条は担保付社債信託法施行規則第3条です。
- 担保付社債信託法施行規則第4条の次の条は担保付社債信託法施行規則第5条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。