担保付社債信託法施行規則 第5条(清算人の任免の申立て)
法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算人の任免の申立てとは何ですか?
定義清算人の任免の申立てとは、担保付社債信託法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第5条(清算人の任免の申立て)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第5条の条文原文は「法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第5条の前の条は担保付社債信託法施行規則第4条です。
- 担保付社債信託法施行規則第5条の次の条は担保付社債信託法施行規則第6条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。