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担保付社債信託法施行規則 第6条(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)

  1. 担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。
  4. 4.清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

この条文の基本情報

担保付社債専業信託会社の清算人の職務等とは何ですか?

定義担保付社債専業信託会社の清算人の職務等とは、担保付社債信託法施行規則第6条に定められた規定で、「担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法施行規則第6条(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法施行規則第6条の条文原文は「担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 担保付社債信託法施行規則第6条の前の条は担保付社債信託法施行規則第5条です。
  6. 担保付社債信託法施行規則第6条の次の条は担保付社債信託法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048
  • 本サイト収録担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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