担保付社債信託法施行規則 第8条(外国会社の日本における代表者の届出)
法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
外国会社の日本における代表者の届出とは何ですか?
定義外国会社の日本における代表者の届出とは、担保付社債信託法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法施行規則第8条(外国会社の日本における代表者の届出)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法施行規則第8条の条文原文は「法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する…」で始まります。
- 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
- 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法施行規則第8条の前の条は担保付社債信託法施行規則第7条です。
- 担保付社債信託法施行規則第8条の次の条は担保付社債信託法施行規則第9条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048 - 本サイト収録
担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。