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担保付社債信託法施行規則 第9条(信託証書等の届出)

  1. 信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。
  2. 一信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。)
  3. 二担保の種類及び価格を記載した書面
  4. 三社債募集の事由を記載した書面
  5. 四発行会社の営業状態を知るに足りる書面
  6. 2.事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十五条第一項の場合における前項の適用については、同項第二号中「種類及び価格」とあるのは、「種類」とする。

この条文の基本情報

信託証書等の届出とは何ですか?

定義信託証書等の届出とは、担保付社債信託法施行規則第9条に定められた規定で、「信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法施行規則第9条(信託証書等の届出)は、日本の担保付社債信託法施行規則に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法施行規則第9条の条文原文は「信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法施行規則の公布日は平成19年7月13日です。
  4. 担保付社債信託法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 担保付社債信託法施行規則第9条の前の条は担保付社債信託法施行規則第8条です。
  6. 担保付社債信託法施行規則第9条の次の条は担保付社債信託法施行規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002048
  • 本サイト収録担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002048/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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