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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)

  1. 法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
  2. 一公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
  3. 二公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
  4. 三公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
  5. 四監査証明を受けようとする会社(以下この条において「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下この条において「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
  6. 五公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
  7. 六公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が外国会社である場合にあっては、これに相当する会社。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される同条第六号に規定する非連結子会社又は同条第七号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
  8. 2.法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
  9. 一公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合
  10. 二公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行ってはならない場合
  11. 三被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合
  12. 四補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
  13. 五被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
  14. 六監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
  15. 七被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
  16. 八監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
  17. 九監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合

この条文の基本情報

公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係とは何ですか?

定義公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。」で始まります。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条は第三章 財務報告に係る内部統制の監査に置かれています。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  5. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第10条の2です。
  7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062
  • 本サイト収録財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/11

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