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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第二章 財務報告に係る内部統制の評価

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第二章 財務報告に係る内部統制の評価は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第二章 財務報告に係る内部統制の評価が属する財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第六十二号です。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(内部統制報告書の記載事項)

第4条

内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び第十一条の二第一項において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。

一内国会社第一号様式

二外国会社第二号様式

2外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

一内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

(基準日)

第5条

内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。

2決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。

3事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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