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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第4条(内部統制報告書の記載事項)

  1. 内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び第十一条の二第一項において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
  2. 一内国会社第一号様式
  3. 二外国会社第二号様式
  4. 2.外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
  5. 一内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  6. 二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

この条文の基本情報

内部統制報告書の記載事項とは何ですか?

定義内部統制報告書の記載事項とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条(内部統制報告書の記載事項)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条の条文原文は「内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて…」で始まります。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条は第二章 財務報告に係る内部統制の評価に置かれています。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  5. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2です。
  7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062
  • 本サイト収録財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/4

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