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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第3条の2(外国会社の代理人)

外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

この条文の基本情報

外国会社の代理人とは何ですか?

定義外国会社の代理人とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2に定められた規定で、「外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2(外国会社の代理人)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2の条文原文は「外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれら…」で始まります。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  5. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条です。
  7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062
  • 本サイト収録財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/3_2

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