財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第3条(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)
法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
この条文の基本情報
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制とは何ですか?
定義財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で…」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条の2です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/3