財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第2条(定義)
- この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一財務報告財務諸表(連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下この条において「開示府令」という。)第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。第五条第三項において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。
- 二財務報告に係る内部統制会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
- 三内部統制報告書提出会社法第二十四条の四の四第一項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)を含む。)又は法第二十四条の四の四第二項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
- 2.3_2 外国会社内部統制報告書法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社内部統制報告書をいう。
- 四内国会社開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。
- 五外国会社開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。
- 六連結子会社連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
- 七財務諸表監査法第百九十三条の二第一項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
- 八内部統制監査法第百九十三条の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
- 九連結財務諸表提出会社連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
- 十開示すべき重要な不備財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条(定義)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第1条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第2条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/2