財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第5条(基準日)
- 内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
- 2.決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。
- 3.事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。
この条文の基本情報
基準日とは何ですか?
定義基準日とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条(基準日)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条の条文原文は「内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条は第二章 財務報告に係る内部統制の評価に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第4条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第5条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/5