財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第16条(外国会社訂正報告書の提出要件)
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
この条文の基本情報
外国会社訂正報告書の提出要件とは何ですか?
定義外国会社訂正報告書の提出要件とは、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条(外国会社訂正報告書の提出要件)は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条の条文原文は「法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条は第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制に置かれています。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第15条です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第16条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/16