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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第7条

第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第7条は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第7条の条文原文は「第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成す…」で始まります。
  3. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第7条は第三章 財務報告に係る内部統制の監査に置かれています。
  4. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
  5. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第7条の前の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第6条です。
  7. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第7条の次の条は財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062
  • 本サイト収録財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/7

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