財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 本文
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令本文は、日本の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月10日です。
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- 正式書式
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002062 - 本サイト収録
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002062/main
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