日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 本文
この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令本文は、日本の日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令本文の条文原文は「この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。」で始まります。
- 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令の公布日は平成19年9月20日です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成十九年内閣府令第七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002071 - 本サイト収録
日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成十九年内閣府令第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002071/main
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