特定社員登録規則 第10条(特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)
- 協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。
- 一法第三十四条の十の十四第二項の規定により特定社員登録が抹消されたとき1第二条第五号に掲げる事項2
- 二法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたとき1第二条第六号に掲げる事項2
この条文の基本情報
特定社員登録の抹消等に関する事項の登録とは何ですか?
定義特定社員登録の抹消等に関する事項の登録とは、特定社員登録規則第10条に定められた規定で、「協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定社員登録規則第10条(特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)は、日本の特定社員登録規則に含まれる条文です。
- 特定社員登録規則第10条の条文原文は「協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。」で始まります。
- 特定社員登録規則の公布日は平成19年12月7日です。
- 特定社員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定社員登録規則第10条の前の条は特定社員登録規則第9条です。
- 特定社員登録規則第10条の次の条は特定社員登録規則第11条です。
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- 正式書式
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002083 - 本サイト収録
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002083/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。