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特定社員登録規則

平成十九年内閣府令第八十三号

公布日:2007-12-07

第一条(定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特定社員1公認会計士法(以下「法」という。)第一条の三第六項に規定する特定社員をいう。2
特定社員登録1法第三十四条の十の八に規定する登録をいう。2
変更登録1法第三十四条の十の十三の変更の登録をいう。2
第二条(登録事項)

特定社員名簿(法第三十四条の十の八に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第十条において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。

登録番号
氏名、生年月日、住所及び本籍
所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地
特定社員登録及び変更登録の年月日
法第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。第十条第一号において同じ。)の規定により特定社員登録が抹消されたときは、その年月日
法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び年月日
第三条(特定社員名簿の様式)

特定社員名簿の様式は、別紙様式第一号による。

第四条(特定社員登録の申請手続)

特定社員登録を受けようとする者は、別紙様式第二号による特定社員登録申請書を日本公認会計士協会(以下「協会」という。)に提出しなければならない。

前項の特定社員登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。

申請者の写真(撮影後三月以内のものに限る。)
履歴書
住民票の写し
法第三十四条の十の十第五号に該当しない旨の官公署の証明書
法第三十四条の十の十第三号から第十二号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
法第三十四条の十の十第十二号に該当するかどうかを審査するために協会が必要と認める書類
第二条第三号の監査法人に所属することとなることを証する書面
第五条(変更登録の申請手続)

特定社員が変更登録を申請するときは、別紙様式第三号による変更登録申請書を協会に提出しなければならない。

前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

第六条(特定社員登録の抹消に関する届出手続)

特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号(第三号にあっては、法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第四号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。

前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあっては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあっては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。

前二項の規定は、特定社員が法第三十四条の十の十四第二項第二号又は第三号に該当するに至ったときについて準用する。

第七条(特定社員登録に関する協会の手続)

協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。

協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。

協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。

第八条(変更登録に関する協会の手続)

協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。

第九条(特定社員登録の抹消に関する協会の手続)

協会は、第六条第一項の規定による特定社員登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。

協会は、特定社員が法第三十四条の十の十第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該特定社員であった者に通知しなければならない。

第十条(特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)

協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。

法第三十四条の十の十四第二項の規定により特定社員登録が抹消されたとき1第二条第五号に掲げる事項2
法第三十四条の十の十七第一項各号に掲げる処分を受けたとき1第二条第六号に掲げる事項2
第十一条(金融庁長官への通知)

協会は、特定社員登録、変更登録又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

附則

この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

第一条(施行期日)

この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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