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日本郵便株式会社法施行規則 第11条(重要な財産)

法第十一条の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないものの設置に伴い譲渡する土地及び建物を除く。)であってその帳簿価額が十億円以上のものとする。

この条文の基本情報

重要な財産とは何ですか?

定義重要な財産とは、日本郵便株式会社法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十一条の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法施行規則第11条(重要な財産)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法施行規則第11条の条文原文は「法第十一条の総務省令で定める重要な財産は、土地及び建物(郵便局又は会社の営業所であって郵便窓口業務を行うもののうち銀行窓口業務若しくは保険窓口業務を行わないもの…」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵便株式会社法施行規則第11条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第10条です。
  6. 日本郵便株式会社法施行規則第11条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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