日本郵便株式会社法施行規則 第12条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
- 会社は、法第十一条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一譲渡しようとする財産の内容
- 二譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
- 三所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
- 四対価の額
- 五対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
- 六譲渡の理由
- 2.会社は、法第十一条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一担保に供しようとする財産の内容
- 二権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
- 三財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
- 四権利の種類
- 五担保される債権の額
- 六担保に供する理由
この条文の基本情報
重要な財産の譲渡等の認可の申請とは何ですか?
定義重要な財産の譲渡等の認可の申請とは、日本郵便株式会社法施行規則第12条に定められた規定で、「会社は、法第十一条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則第12条(重要な財産の譲渡等の認可の申請)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第12条の条文原文は「会社は、法第十一条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法施行規則第12条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第11条です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第12条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第13条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。