日本郵便株式会社法施行規則 第15条(財務諸表)
- 法第十三条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
- 一株主資本等変動計算書
- 二キャッシュ・フロー計算書
- 三附属明細表
- 四連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表をいう。)
- 五中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
- 六中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。)
- 2.会社は、法第十三条の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第五号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第六号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
- 3.法第十三条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類(第二号及び第六号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定により、同項第四号及び第五号に掲げる書類(第五号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。
- 4.法第十三条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十五条第一号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、日本郵便株式会社法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十三条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則第15条(財務諸表)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第15条の条文原文は「法第十三条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法施行規則第15条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第14条です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第15条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第16条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/15
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