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日本郵便株式会社法施行規則 第16条(収支の状況)

  1. 法第十四条の規定により提出する書類には、別表に掲げる事項について、同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載するものとし、当該書類は、毎事業年度終了後四月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により提出する書類に記載する営業収益及び営業費用は、別表に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの業務に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する業務に整理することができる。
  3. 3.前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。
  4. 4.会社は、別表に掲げる事項が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第十八条第二項において同じ。)又は監査法人による証明書を得るとともに、当該証明書を第一項の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

収支の状況とは何ですか?

定義収支の状況とは、日本郵便株式会社法施行規則第16条に定められた規定で、「法第十四条の規定により提出する書類には、別表に掲げる事項について、同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載するものとし、当該書類は、毎事業年度終了後四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法施行規則第16条(収支の状況)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法施行規則第16条の条文原文は「法第十四条の規定により提出する書類には、別表に掲げる事項について、同条各号に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載するものとし、当該書類は、毎事業年度終了後四…」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵便株式会社法施行規則第16条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第15条です。
  6. 日本郵便株式会社法施行規則第16条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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