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日本郵便株式会社法施行規則 第17条(立入検査の証明書)

法第十六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査の証明書とは何ですか?

定義立入検査の証明書とは、日本郵便株式会社法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法施行規則第17条(立入検査の証明書)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法施行規則第17条の条文原文は「法第十六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵便株式会社法施行規則第17条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第16条です。
  6. 日本郵便株式会社法施行規則第17条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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