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日本郵便株式会社法施行規則 第18条(情報の公表)

  1. 法第十八条第一項に規定する情報は、法第十三条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。
  2. 2.会社は、法第十八条第一項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第十三条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第十五条第三項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第十三条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.法第十八条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
  4. 一法第十八条第二項第一号に掲げる場合1次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項2
  5. 二法第十八条第二項第二号に掲げる場合1法第十条の規定による認可を受けた事業計画の内容2
  6. 三法第十八条第二項第三号に掲げる場合1法第十四条の規定により提出した業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類及び第十六条第三項に規定する書類の内容2
  7. 4.法第十八条第一項の規定による公表は、法第十三条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  8. 5.第三項の公表は、同項第一号に掲げる場合にあっては、法第四条第四項、法第六条第二項又は法第七条の規定による届出をした後速やかに、第三項第二号に掲げる場合にあっては、法第十条の規定による認可を受けた後速やかに、それぞれ、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとし、同項第三号に掲げる場合にあっては、法第十四条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

情報の公表とは何ですか?

定義情報の公表とは、日本郵便株式会社法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十八条第一項に規定する情報は、法第十三条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法施行規則第18条(情報の公表)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法施行規則第18条の条文原文は「法第十八条第一項に規定する情報は、法第十三条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
  4. 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本郵便株式会社法施行規則第18条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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