日本郵便株式会社法施行規則 第3条(業務の届出)
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第四条第四項の規定により同条第二項第三号に掲げる業務又はこれに附帯する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務を営む理由
- 2.会社は、法第四条第四項の規定により同条第三項に規定する業務を営むことの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の時期
- 三業務の収支の見込み
- 四業務を営む理由
この条文の基本情報
業務の届出とは何ですか?
定義業務の届出とは、日本郵便株式会社法施行規則第3条に定められた規定で、「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法施行規則第3条(業務の届出)は、日本の日本郵便株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第3条の条文原文は「日本郵便株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法施行規則の公布日は平成19年3月26日です。
- 日本郵便株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法施行規則第3条の前の条は日本郵便株式会社法施行規則第2条です。
- 日本郵便株式会社法施行規則第3条の次の条は日本郵便株式会社法施行規則第4条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008037 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008037/3
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