行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則 第1条(令第三条第六号の総務省令で定めるもの)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第六号の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一国税又は地方税の賦課又は徴収
- 二一定の要件に該当する者が法令により直接に被保険者、加入者等とされる保険、年金、共済、基金等であって当該者がその給付又はこれに類するものを受けるものの保険料、掛金その他これらに類するものの賦課又は徴収
- 三裁判手続及びこれに付随する手続
- 四相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)に係る手続
- 五審査請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決その他の処分に係る手続
- 六聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続
- 七犯罪の捜査又は少年事件の調査
- 八国税若しくは地方税の犯則事件、金融商品取引の犯則事件又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件の調査
- 九裁判の執行
- 十補助金等若しくは間接補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等若しくは同条第四項に規定する間接補助金等のうち国民に対して交付されるものをいう。)の交付の申請手続又は政府若しくは地方公共団体がその債務について保証契約をする法人に対する貸付け若しくは出資の申込みの手続
- 十一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定に基づく防衛出動及び同法第七十七条の二の規定に基づく防御のための施設を構築する措置
この条文の基本情報
令第三条第六号の総務省令で定めるものとは何ですか?
定義令第三条第六号の総務省令で定めるものとは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条(令第三条第六号の総務省令で定めるもの)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条の条文原文は「行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則の公布日は平成19年8月24日です。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008095 - 本サイト収録
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008095/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。