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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則 第2条(令第三条第六号の総務省令で定める変更)

  1. 令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の種類、記録事項若しくは様式若しくは第三号若しくは第四号に掲げる行為をすべき電磁的記録の記録事項の軽微な変更とする。
  2. 一保存し、保管し、管理し、備え、備え置き、備え付け、又は常備すること。
  3. 二作成し、記載し、記録し、又は調製すること。
  4. 三掲示し、提示し、縦覧若しくは閲覧に供し、又は謄写させること。
  5. 四交付し、若しくは提出し、又は提供すること。

この条文の基本情報

令第三条第六号の総務省令で定める変更とは何ですか?

定義令第三条第六号の総務省令で定める変更とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をすべき電磁的記録(電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第2条(令第三条第六号の総務省令で定める変更)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第三条第六号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる行為をすべき書面の種類、記載事項若しくは様式又は第一号若しくは第二号に掲げる行為をすべき電磁的記録(電子…」で始まります。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則の公布日は平成19年8月24日です。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第2条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008095
  • 本サイト収録行政機関が行う政策の評価に関する法律施行規則(平成十九年総務省令第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008095/2

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