独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第10条(再保険の契約において定めるべき事項)
- 法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一再保険配当の計算の方法
- 二機構のために積み立てる金額の計算の方法
- 三契約の解除による返戻金の金額
この条文の基本情報
再保険の契約において定めるべき事項とは何ですか?
定義再保険の契約において定めるべき事項とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条に定められた規定で、「法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条(再保険の契約において定めるべき事項)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条の条文原文は「法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/10
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。