独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第9条(再保険の契約に係る認可の申請)
- 機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二再保険の契約に係る契約書
- 三当該再保険の契約を締結しようとする生命保険会社(法第十六条第一項に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)に関する最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 四その他総務大臣が法第十六条第二項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
この条文の基本情報
再保険の契約に係る認可の申請とは何ですか?
定義再保険の契約に係る認可の申請とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条に定められた規定で、「機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条(再保険の契約に係る認可の申請)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条の条文原文は「機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第8条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第9条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。