独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第24条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)
- 法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一簡易生命保険責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 二簡易生命保険契約者配当準備金の計算の方法に関する事項
- 三その他保険数理に関して必要な事項
この条文の基本情報
簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項とは何ですか?
定義簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条に定められた規定で、「法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の記載事項)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条の条文原文は「法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第23条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条です。
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- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/24
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