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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令 第25条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)

法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。

この条文の基本情報

簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準とは何ですか?

定義簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条に定められた規定で、「法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条(簡易生命保険責任準備金の算出方法書の審査基準)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条の条文原文は「法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令の公布日は平成19年8月31日です。
  4. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第24条です。
  6. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第25条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000008098
  • 本サイト収録独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令(平成十九年総務省令第九十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000008098/25

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