受講中の講座ブックマーク無料で登録

保護観察所組織規則 第4条(首席保護観察官の職務)

  1. 首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。
  3. 二少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
  4. 三仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
  5. 四刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
  6. 五保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。
  7. 六刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
  9. 八更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。
  11. 十更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十一更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十二恩赦に関すること。
  14. 十三国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
  15. 十四保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十五更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十六民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十七更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十八更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  20. 十九更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
  21. 2.さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第五号、第七号から第十一号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第一号から第四号まで、第六号及び第七号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

首席保護観察官の職務とは何ですか?

定義首席保護観察官の職務とは、保護観察所組織規則第4条に定められた規定で、「首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保護観察所組織規則第4条(首席保護観察官の職務)は、日本の保護観察所組織規則に含まれる条文です。
  2. 保護観察所組織規則第4条の条文原文は「首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 保護観察所組織規則の公布日は平成19年3月30日です。
  4. 保護観察所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 保護観察所組織規則第4条の前の条は保護観察所組織規則第3条の2です。
  6. 保護観察所組織規則第4条の次の条は保護観察所組織規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010022
  • 本サイト収録保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010022/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保護観察所組織規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›