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保護観察所組織規則
平成十九年法務省令第二十二号
公布日:2007-03-30
札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長一人を置く。
②次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。
保護観察所に、企画調整課を置く。
②前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所及び仙台保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を置く。
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。
②さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第五号、第七号から第十一号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第一号から第四号まで、第六号及び第七号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
社会復帰対策官は、命を受けて、前条第一項第六号、第八号、第十号、第十一号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。
②支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。
保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。
②統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。
③統括保護観察官は、命を受けて、第四条第一項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。
保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官四十一人以内を置く。
②統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。
③統括社会復帰調整官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。
別表第二上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。
②前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、所長が法務大臣の承認を受けて定める。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、別表第一の改正規定は、同月二十日から施行する。
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月十日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、第四条第一項第四号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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