限定責任信託登記規則 第3条(印鑑の提出)
- 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ及び第三号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
- 一限定責任信託の名称
- 二限定責任信託の事務処理地
- 三資格
- 四氏名
- 五出生の年月日
- 2.印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
- 二破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者
- 3.第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第二百四十七条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
- 一限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。)1第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの2
- 二限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
- 三破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
- 四破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面2
この条文の基本情報
印鑑の提出とは何ですか?
定義印鑑の提出とは、限定責任信託登記規則第3条に定められた規定で、「印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 限定責任信託登記規則第3条(印鑑の提出)は、日本の限定責任信託登記規則に含まれる条文です。
- 限定責任信託登記規則第3条の条文原文は「印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。」で始まります。
- 限定責任信託登記規則の公布日は平成19年8月14日です。
- 限定責任信託登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 限定責任信託登記規則第3条の前の条は限定責任信託登記規則第2条です。
- 限定責任信託登記規則第3条の次の条は限定責任信託登記規則第4条です。
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- 正式書式
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010046 - 本サイト収録
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010046/3
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