限定責任信託登記規則 第4条(附属書類の閲覧請求)
第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
附属書類の閲覧請求とは何ですか?
定義附属書類の閲覧請求とは、限定責任信託登記規則第4条に定められた規定で、「第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 限定責任信託登記規則第4条(附属書類の閲覧請求)は、日本の限定責任信託登記規則に含まれる条文です。
- 限定責任信託登記規則第4条の条文原文は「第八条において準用する商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第二十一条第一項に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しな…」で始まります。
- 限定責任信託登記規則の公布日は平成19年8月14日です。
- 限定責任信託登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 限定責任信託登記規則第4条の前の条は限定責任信託登記規則第3条です。
- 限定責任信託登記規則第4条の次の条は限定責任信託登記規則第5条です。
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- 正式書式
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010046 - 本サイト収録
限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010046/4
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