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限定責任信託登記規則 第5条(信託財産管理者等の登記)

  1. 信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 2.受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

この条文の基本情報

信託財産管理者等の登記とは何ですか?

定義信託財産管理者等の登記とは、限定責任信託登記規則第5条に定められた規定で、「信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 限定責任信託登記規則第5条(信託財産管理者等の登記)は、日本の限定責任信託登記規則に含まれる条文です。
  2. 限定責任信託登記規則第5条の条文原文は「信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 限定責任信託登記規則の公布日は平成19年8月14日です。
  4. 限定責任信託登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 限定責任信託登記規則第5条の前の条は限定責任信託登記規則第4条です。
  6. 限定責任信託登記規則第5条の次の条は限定責任信託登記規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000010046
  • 本サイト収録限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000010046/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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