外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第2条(財産の移転の報告)
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を外務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財産の移転の報告とは何ですか?
定義財産の移転の報告とは、外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を外務大臣に報告しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条(財産の移転の報告)は、日本の外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を外務大臣に報告しな…」で始まります。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年9月28日です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の前の条は外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第1条です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条の次の条は外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条です。
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- 正式書式
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000020015 - 本サイト収録
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000020015/2
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