外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第3条(事業計画書及び収支予算書の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を外務大臣に提出しなければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを外務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画書及び収支予算書の提出とは何ですか?
定義事業計画書及び収支予算書の提出とは、外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条(事業計画書及び収支予算書の提出)は、日本の外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成19年9月28日です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の前の条は外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第2条です。
- 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第3条の次の条は外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条です。
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- 正式書式
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000020015 - 本サイト収録
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十九年外務省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000020015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。