特別会計の情報開示に関する省令 本文
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計の情報開示に関する省令本文は、日本の特別会計の情報開示に関する省令に含まれる条文です。
- 特別会計の情報開示に関する省令本文の条文原文は「この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行し、平成十九年度の予算から適用する。」で始まります。
- 特別会計の情報開示に関する省令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計の情報開示に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000040030 - 本サイト収録
特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000040030/main
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