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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特別会計の情報開示に関する省令

  • 平成十九年財務省令第三十号・省令・公布 平成19年3月31日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計の情報開示に関する省令の法令番号は平成十九年財務省令第三十号です。
  2. 特別会計の情報開示に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 特別会計の情報開示に関する省令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計の情報開示に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別会計の情報開示に関する省令は全 5 条です。
  6. 特別会計の情報開示に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(適用の一般原則)別タブで開く ›

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。

第2条(企業会計の慣行を参考とした書類)別タブで開く ›

令第三十四条第一項の財務大臣が定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該年度末における資産及び負債の状況

二当該年度において発生した費用の状況

三当該年度における資産と負債との差額の増減の状況

四当該年度における歳入歳出決算を業務及び財務に区分した収支の状況

五第一号から前号までに掲げる事項に関する重要な会計方針、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額その他の特別会計の財務内容を理解するために必要となる事項

六第一号から第四号までに掲げる事項に関する明細

第3条(連結の範囲)別タブで開く ›

令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。

一特別会計からの出資金の比率が百分の五十以上であること。

二特別会計からの出資金の比率が百分の二十以上百分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「財政措置」という。)を受けていること。

三特別会計からの財政措置による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。

附則
本文附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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