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特別会計の情報開示に関する省令 第3条(連結の範囲)

  1. 令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。
  2. 一特別会計からの出資金の比率が百分の五十以上であること。
  3. 二特別会計からの出資金の比率が百分の二十以上百分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「財政措置」という。)を受けていること。
  4. 三特別会計からの財政措置による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。

この条文の基本情報

連結の範囲とは何ですか?

定義連結の範囲とは、特別会計の情報開示に関する省令第3条に定められた規定で、「令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別会計の情報開示に関する省令第3条(連結の範囲)は、日本の特別会計の情報開示に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特別会計の情報開示に関する省令第3条の条文原文は「令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有し…」で始まります。
  3. 特別会計の情報開示に関する省令の公布日は平成19年3月31日です。
  4. 特別会計の情報開示に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別会計の情報開示に関する省令第3条の前の条は特別会計の情報開示に関する省令第2条です。
  6. 特別会計の情報開示に関する省令第3条の次の条は特別会計の情報開示に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000040030
  • 本サイト収録特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000040030/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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