特別会計の情報開示に関する省令 第4条(情報開示の期間)
法第二十条に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。
この条文の基本情報
情報開示の期間とは何ですか?
定義情報開示の期間とは、特別会計の情報開示に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十条に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別会計の情報開示に関する省令第4条(情報開示の期間)は、日本の特別会計の情報開示に関する省令に含まれる条文です。
- 特別会計の情報開示に関する省令第4条の条文原文は「法第二十条に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。」で始まります。
- 特別会計の情報開示に関する省令の公布日は平成19年3月31日です。
- 特別会計の情報開示に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別会計の情報開示に関する省令第4条の前の条は特別会計の情報開示に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000040030 - 本サイト収録
特別会計の情報開示に関する省令(平成十九年財務省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000040030/4
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