文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第28条(書類及び帳簿の備付け)
- 受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
- 一信託行為及びこれに附属する書類
- 二利害関係人の名簿及び履歴書
- 三運営委員会等の議事に関する書類
- 四収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 五資産台帳及び負債台帳
- 六官公署往復書類
- 七その他必要な書類及び帳簿
この条文の基本情報
書類及び帳簿の備付けとは何ですか?
定義書類及び帳簿の備付けとは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条に定められた規定で、「受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条(書類及び帳簿の備付け)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の条文原文は「受託者は、その事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令の規定により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第27条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。