文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第29条(業務の監督)
- 文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理について実地に検査させることができる。
- 2.文部科学大臣は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
- 3.文部科学大臣は、公益信託の監督上必要があると認めるときは、法第四条第一項の規定により、事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命じ、又は運営委員会等の設置を命ずることができる。
- 4.第一項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の監督とは何ですか?
定義業務の監督とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条に定められた規定で、「文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条(業務の監督)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の条文原文は「文部科学大臣は、法第三条及び同法第四条第一項の規定により、受託者に対し、報告を求め、又は資料を提出させることができ、また、その職員をして公益信託の業務の処理につ…」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第28条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第29条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第30条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/29
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