文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(財産の移転の報告)
引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び信託行為の謄本を添付して、その旨を文部科学大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財産の移転の報告とは何ですか?
定義財産の移転の報告とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(財産の移転の報告)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「引受けを許可された受託者は、遅滞なく、前条第一項第七号の財産目録記載の財産の移転を受け、その移転を終わった後一月以内に、これを証する登記所、銀行等の証明書類及び…」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/3
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