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文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(事業計画書等の届出)

受託者は、毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を文部科学大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業計画書等の届出とは何ですか?

定義事業計画書等の届出とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(事業計画書等の届出)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。」で始まります。
  3. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
  4. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
  6. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028
  • 本サイト収録文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/4

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