受講中の講座ブックマーク無料で登録

文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第6条(事業報告)

  1. 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。
  2. 一事業の状況
  3. 二収支決算

この条文の基本情報

事業報告とは何ですか?

定義事業報告とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条(事業報告)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次に掲げる事項を文部科学大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
  4. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
  6. 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028
  • 本サイト収録文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›