文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第7条(公告)
受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条に定められた規定で、「受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条(公告)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の条文原文は「受託者は、前条の報告をした後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/7
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