文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第8条(信託の変更に係る書類の提出)
- 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一信託の変更を必要とする事由を記載した書類
- 二信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
- 2.前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
信託の変更に係る書類の提出とは何ですか?
定義信託の変更に係る書類の提出とは、文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条に定められた規定で、「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条(信託の変更に係る書類の提出)は、日本の文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の条文原文は「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成19年9月28日です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の前の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
- 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の次の条は文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条です。
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- 正式書式
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000080028 - 本サイト収録
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成十九年文部科学省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000080028/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。